北岡剛介のブログ 優良な資産継承物語

簡単に説明すると、個人事業主でできる対策として、例えば

1)青色申告特別控除

2)小規模企業共済

などがあります。これはごくごく一般的な例です。

青色申告特別控除については、さきほどご説明をした通り

です。

小規模企業共済については、掛金月額は1,000円~70,000円

の範囲内で自由に選べます。払い込み方法も月払いか半年払い、

年払いから選ぶことができる共済制度です。

掛金については、全額課税対象から控除することができます。

気をつけないといけないのが、実際に手元からその分は支払わないと

いけない、という点です。

共済金を受ける際は、その発生事由により様々ですが、こちらからの

解約申し出については240ヶ月以降であれば、掛金を割ることは

ないかと思います。

共済金の税法上の取り扱いは、事由により退職所得扱いと一時所得扱い

に分かれます。ちなみに、解約を申し出た場合には、一時所得扱いと

なりますので、計画的に実施することが大切です。