経営の極意~所得税のカラクリ~ 2014年4月23日 4:22 PM
簡単に説明すると、個人事業主でできる対策として、例えば
1)青色申告特別控除
2)小規模企業共済
などがあります。これはごくごく一般的な例です。
青色申告特別控除については、さきほどご説明をした通り
です。
小規模企業共済については、掛金月額は1,000円~70,000円
の範囲内で自由に選べます。払い込み方法も月払いか半年払い、
年払いから選ぶことができる共済制度です。
掛金については、全額課税対象から控除することができます。
気をつけないといけないのが、実際に手元からその分は支払わないと
いけない、という点です。
共済金を受ける際は、その発生事由により様々ですが、こちらからの
解約申し出については240ヶ月以降であれば、掛金を割ることは
ないかと思います。
共済金の税法上の取り扱いは、事由により退職所得扱いと一時所得扱い
に分かれます。ちなみに、解約を申し出た場合には、一時所得扱いと
なりますので、計画的に実施することが大切です。